手付金に対する制限と禁止~藤本銀河
手付の金額の上限は、宅地建物取引業法により、売買代金の額の20%以内とされています(39条1項)。
もし20%を超える手付を受け取った場合、その超えた分は、手付としての効力は持ちません。
ですから、手付を代金に充当するという定めがある場合には、その超えた分は代金の一部として支払われたものと推定されます。
この他、手付については、貸付け、その他信用の供与をすることにより、契約を勧誘することを禁じています(宅地建物取引業法47条3号)。
というのは、悪質な業者に多い手ですが、現金を用意せずに、下見だけのつもりで案内所を訪ねたところ、業者のあの手この手の勧誘で"手付金は業者のほうで立て替えておくから、とりあえず契約を"と、いう手口にのせられる被害者を救うためのものです。
ともかく、手付金をせきたてる業者は要注意です。