住宅購入アドバイスブログ~藤本銀河

不動産総合アドバイザーの藤本銀河です。 住宅購入の前にぜひチェック頂きたいポイントをブログでご紹介します。

手付金に対する制限と禁止~藤本銀河

手付の金額の上限は、宅地建物取引業法により、売買代金の額の20%以内とされています(39条1項)。


もし20%を超える手付を受け取った場合、その超えた分は、手付としての効力は持ちません。


ですから、手付を代金に充当するという定めがある場合には、その超えた分は代金の一部として支払われたものと推定されます。


この他、手付については、貸付け、その他信用の供与をすることにより、契約を勧誘することを禁じています(宅地建物取引業法47条3号)。


というのは、悪質な業者に多い手ですが、現金を用意せずに、下見だけのつもりで案内所を訪ねたところ、業者のあの手この手の勧誘で"手付金は業者のほうで立て替えておくから、とりあえず契約を"と、いう手口にのせられる被害者を救うためのものです。


ともかく、手付金をせきたてる業者は要注意です。




藤本銀河